若葉駅徒歩3分のパーソナルジム「セカンドフィットネススタジオ」

会員会則

セカンドフィットネススタジオ会員会則

第1条(適用)

本会則は「セカンドフィットネススタジオ」(以下「本クラブ」といいます。)の会員(本会則第5条所定の手続を経て本クラブ代表者と契約を締結した方をいいます。以下同じです。)、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設(以下「施設」といいます。)を利用する方に適用します。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの運営する各種活動(インターネットを利用した活動も含まれます。以下同じです。)を通して、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびに地域社会の親交を図ることを目的とします。

第3条(会員制)

1.本クラブは、会員制とします。会員には会員証を発行します。

2.会員についての本クラブの会員種別、利用料金、利用範囲、利用条件および提供サービスについては、別途定めます。

3.会員は、施設の利用に際し、会員証を提示するものとします。

4.会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに施設窓口で再発行の手続をとるものとします。会員証の再発行については、別途定める発行事務手数料を申し受けます。

第4条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たし、本クラブが入会を承諾した方とします。
(1)本会則その他本クラブの定める諸規則に同意し遵守していただける方
(2)本クラブスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従っていただける方
(3)医師等により運動を禁じられておらず、施設の利用及び本クラブの運営する各種活動に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告された方
(4)他の会員に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(5)身体、着衣、用具等を清潔に保つなど衛生状況に配慮できる方
(6)会員として、またはその保護者として、品位ある行動をとることができ、また社会的信用がある方
(7)本クラブ、スタッフおよび他の会員に対して、過去、信用毀損、名誉毀損、付きまとい、暴力行為、その他不快にさせる言動(SNS等での言動を含みます。)等の迷惑行為をしたことがない方、また将来もこれらの迷惑行為をしない方
(8)暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する者でない方
(9)刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていない方(ただし、本クラブが別途定める基準により認めた場合は除きます。)
(10)妊娠していない方(マタニティスクールは除きます。)
(11)満16歳以上の方(ただし、別に定める資格に該当する会員は除きます。)
(12)過去に本クラブより本会則に基づき契約を解約されていない方(ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。)
(13)過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いのない方
(14)その他本クラブが会員としてふさわしいと判断した方

2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員、株主または実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの

3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。

4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係にないことを保証します。

5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)脅迫的、暴力的な要求行為
(2)社会的にみて不当な要求行為
(3)本クラブ、スタッフおよび他の会員の信用、名誉を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(4)その他前各号に準ずる行為

第5条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとする方は、本会則に同意の上、所定の申込方法により申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾し、本クラブ指定の方法にて入会金、事務手数料および第10条第2項に定める諸会費を納入完了したときに、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別途定めます。

2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示いたしません。

3.会員は、本クラブが発行する会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。

4.会員は、入会後、本クラブから会員証等本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。会員がその求めに応じない場合、本クラブは、当該会員の施設利用を禁止できます。この場合であっても会員は、第10条第2項に定める諸会費を支払います。

5.未成年の方が入会しようとするときは、親権者または後見人の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者または後見人は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

6.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第6条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、第三者に譲渡できず、第三者が相続することもできません。

第7条(届け出内容の保証)

会員は、入会申込書等に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第8条(届出内容変更手続)

会員は、入会申込書記載内容等本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

第9条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」に従って適正に利用・管理します。ただし、会員が施設内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲で、本クラブの保有する会員の個人情報をご家族、会社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。

第10条(諸会費等)

1. 入会金は、別途定めます。なお、一旦納付された入会金は返還いたしません。

2.会員種別毎の会費、レンタル料(レンタルロッカー、レンタル用品等の利用料金)(以下総称して「諸会費」といいます。)は、別途定めます。

3.会員は、本クラブが別途定める諸会費を、納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、払い込むものとします。

4.一旦支納付された諸会費は返還いたしません。

5.会員が本クラブを退会し、本クラブに再度入会する場合、会員は、改めて入会金、事務手数料等を支払うものとします。

第11条(会員以外の施設利用)

1.本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)による施設の利用を認めることができます。この場合、ビジターにも本会則を適用します。

2.ビジターは、施設の利用に際し、本クラブが別途定める利用料等を支払うものとします。

3.ビジターの施設利用は全施設とします。なお、本クラブが必要と認めた場合にはビジターの施設利用を制限することができます。

第12条(諸規則の遵守)

会員は、施設及び本クラブの運営する各種活動利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、スタッフの指示に従うものとします。

第13条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員のみならずビジターも含む本クラブの関係者(これらの方を、以下「他の方」といいます。)、スタッフおよび本クラブを誹謗、中傷(SNS等での誹謗、中傷も含みます。)すること
(2)他の方やスタッフが不快に感じる言動(SNS等での言動も含みます。)をすること
(3)他の方やスタッフを叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴む、拘束する等の暴力行為
(4)大声、奇声を発する行為、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ行為、他の方またはスタッフに対する睨みつけ等の威嚇行為または迷惑行為
(5)物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(6)酒気を帯びて施設へ入館し、または施設を利用すること
(7)施設・器具・備品の損壊(落書きを含みます。)、汚損、備え付け備品の持ち出し
(8)他の方やスタッフに対する、待ち伏せ、付きまとい、またはみだりに話しかける、個人的交友の強要等の行為
(9)スタッフに対し、トレーニング時間外に連絡を行うこと
(10)諸会費、事務手数料等の本クラブに対する債務を履行せず、施設を利用すること
(11)許可なく施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること
(12)盲導犬等本クラブが認めた以外の動物を施設内に持ち込むこと
(13)施設内で喫煙(電子タバコを含みます。)をすること
(14)面談、電話、メール、SNS等によって、スタッフに迷惑を及ぼす行為
(15)窃盗、痴漢、のぞき、盗撮、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
(16)刃物、火器、薬品など危険物の施設内への持ち込み
(17)他の方やスタッフへの物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動
(18)高額な金銭、物の施設内への持ち込み
(19)本クラブ内の秩序を乱す行為
(20)自らの会員証を第三者に貸与したり、使用させる行為
(21)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為
(22)本クラブの運営について、本クラブによる回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、スタッフに対して面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること
(23)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為

第14条(怪我、事故等回避のための約束)

1.会員は、筋力トレーニング、エクササイズ、ストレッチ、ファスティング、メンタルフィットネス、オンラインジム「ROOM」など、本クラブが運営する各種活動において、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破損、転倒等、危険があることを認識するものとします。また、体調に不安のある方、服薬、通院されている方は、医師に相談のうえ自己責任において運動を行うものとします。

2.会員は、自らの体調や状況を踏まえて、自己や他の方の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。

3.会員は、本クラブのスタッフから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。

4.会員は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。本クラブは、会員が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負いません。

第15条(損害賠償責任免責)

1.本クラブは、会員が施設の利用中、また本クラブの運営する各種活動において受けた損害に対して、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。

2.会員(ビジターや、会員等の親権者等も含みます。)同士の間に生じた係争やトラブル(SNS等におけるトラブルも含みます。)については、会員同士の責任と費用においてこれを解決するものとし、本クラブは、一切関与せず、責任を負いません。

第16条(持込物に関する責任)

1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりませんので、会員は、自己の責任で、持込物を管理するものとします。

2.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物の滅失、毀損、盗難または遺失について賠償する責任を負いません。

3.本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。本クラブは、これらの物について、別途定める保管期間経過後に処分いたします。ただし、本クラブは、腐敗等安全衛生上の問題があると判断した場合、当該保管期間に限らず、これらの物を処分することができるものとします。

4.施設に放置された物を拾得された会員は、本クラブに当該拾得物を引き渡したことをもって、当該物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第17条(会員の損害賠償責任)

会員が、施設の利用中または本クラブの運営する各種活動において、会員の故意または過失により、本クラブまたは他の方その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。また、会員に同伴されるビジターおよび来館者が当該損害を与えた場合、会員は、同伴したビジターおよび来館者と連帯して損害賠償責任を負うものとします。

第18条(休会)

会員は、本クラブが別途定める事由に該当する場合、休会の手続を取ることができます。

第19条(退会)

1.会員は、退会を希望する場合、本クラブが別途定める期日までに、本クラブ所定の書面により手続を行うことにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は、本クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

2.会員が、本クラブに対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合であっても、所定の退会手続を終えない限り、退会とはみなされません。会員は、退会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、諸会費その他の支払義務が発生、存続することを十分に認識するものとします。

3.会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で本クラブが認める方が、退会手続を完了させる必要があるものとし、当該退会手続については、本条の上記各規定が適用されるものとします。ただし、会員本人が死去された月の末日をもって退会日とします。

第20条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して施設の利用、本クラブの運営する各種活動への参加を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は、本クラブから施設の利用、本クラブの運営する各種活動への参加を制限または禁止された場合であっても、第10条第2項に定める諸会費の支払義務を負います。
(1)第4条に定める入会資格を充足しないことが判明した場合
(2)入会手続において虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合
(3)入会手続において本クラブに申告した情報に不備や偽りがあり、それについて本クラブが会員による施設の利用を不適当であると判断した場合
(4)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反した場合
(5)諸会費の支払いを連続して3ヶ月怠った場合
(6)施設の利用または本クラブの運営する各種活動への参加を一度もしない期間が1年以上継続した場合
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合
(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した場合
(9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明した場合
(10)妊娠していることが判明した場合(マタニティスクールは除きます。)
(11)法令に違反した場合
(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めた場合

2.前項に基づき本クラブが会員との契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。

3.本クラブは、施設の全部または一部を会員以外の第三者に利用させることがあり、それに伴い、会員に対して本クラブ施設の利用を制限することがあります。

第21条(会員資格の喪失)

会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失するものとします。
①会員が退会された場合
②会員が死去された場合
③本クラブが契約を解約した場合
④本クラブが解散した場合または施設が閉店した場合

第22条(施設の休業および閉鎖)

1.本クラブは、施設毎に別途指定した日を休業日として設定することができます。

2.本クラブは、施設毎に別途指定した時間を営業時間として設定することができます。

3. 営業日、営業時間外に連絡をいただいても対応できません。

4.本クラブは、次の各号のいずれかに該当し、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、施設の全部または一部の利用を制限し、または閉店することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
(3)その他、本クラブを安全に営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき

5.前項の場合、本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸会費の支払義務が軽減、または免除されることはありません。

6.本クラブは、臨時休業または閉鎖が予定されている場合、事情の許す限り、原則一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第23条(本クラブの解散および閉店)

1.本クラブ代表者は、本クラブを解散し、または施設を閉店することができます。
2.本クラブの解散、施設の閉店について、本クラブは会員に対し、何らの補償も行いません。

第24条(入会費、諸会費、利用範囲、条件、提供サービスおよび運営システムの変更、廃止について)

本クラブは、入会費、諸会費、利用範囲、条件、提供サービスおよび施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第25条(会則および諸規則の改正)

本クラブは原則1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則その他本クラブの定める諸規則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第26条(告知方法)

1.本会則についての会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

2.会員が告知を認識しなかったことについて、本クラブは何らの責任も負わないものとします。

3.第1項にかかわらず、本クラブは、告知および連絡の内容、性質に応じて、会員への郵送、電子メール、施設内での配布物の配布、口頭でのお声掛けなど本クラブがその都度判断する適切な手段により、告知および連絡を行うことができるものとします。また、本クラブからの連絡を予め拒否されている会員に対しても、本クラブは、必要と判断した重要な連絡を行うことができるものとします。

4.本クラブから会員への郵送または電子メールは、会員が本クラブに申告した住所またはメールアドレスに宛て発信されるものとします。当該住所またはメールアドレスに宛てて発信された書面または電子メールが会員に到達しなかったことについて、本クラブは何らの責任も負わないものとします。

第27条(管轄)

本会則その他本クラブの定める諸規則に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第28条(発行)

本会則は、2020年7月16日より発行します。

 

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