2018.03.07 (水)
健康増進法改正で私たちの生活はどのように変わるのか?
2022.09.07 (水)
体の調子を整えたい
2020年4月に健康増進法が改正されました。
ニュースや新聞で見た人もいるかと思いますが、この改正によってどのような影響があるのかがわかりにくいですよね。
そこで本記事では、健康増進法改正の内容について紹介します。
この記事は、健康増進法改正によって私達の日常にどのような変化が起こるのかを知りたい方におすすめです。
健康増進法とは?
健康増進法とは、従来の「栄養改善法」に変わるもので、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律です。
第1~4章までは新たに設けられ、第5章以降は栄養改善法の条文をそのまま継続となります。
第2章 基本方針等(第7条―第9条)
第3章 国民健康・栄養調査等(第10条―第16条の2)
第4章 保健指導等(第17条―第19条の4)
第5章 特定給食施設等
第1節 特定給食施設における栄養管理(第20条―第24条)
第2節 受動喫煙の防止(第25条)
第6章 特別用途表示等(第26条―第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
第8章 罰則(第36条―第40条)
附則
新たに加わった条文には「国民は健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」などがあります。
これは健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課していることとなります。
健康増進法の改正で変わること
健康増進法改正を一言でいうと、タバコの煙を非喫煙者が吸い込むこと(受動喫煙)を防止するための法律です。
基本的な考え方は、以下の3つとなります。
・受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや患者などへ特に配慮すること
・施設の類型や場所ごとに対策を行うこと
つまり、受動喫煙を減らすために、施設に応じて禁煙もしくは喫煙場所を設置しようということです。
そのため、飲食店・オフィス・商業施設などで喫煙所に関する様々な取り組みが行われています。
一般的な飲食店
飲食店では、原則として屋内禁煙となりましたが、条件を満たしている場合は喫煙室の設置が可能です。
まず喫煙室設置の対象として、以下のいずれかに該当する必要があります。
・客席面積100㎡超
・資本金5000万円超
いずれかに該当した場合、条件によって「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置できます。
喫煙室設置の条件は、
・たばこの煙が漏れないように壁や天井等によって区画
・たばこの煙を屋外に排気
などがあります。
より具体的な条件や設置方法は「JTの公式サイト」で書かれていますのでご確認ください。
小規模の飲食店
「既存店舗」「客席面積100㎡以下」「資本金5,000万円以下」の飲食店は、全席喫煙やエリア分煙を継続できます。
ただし、喫煙可能なエリアを設ける場合、20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせることはできません。
これは喫煙を目的としない場合であっても、入室はできません。
また、法令によって指定された標識の掲示が義務付けられています。
※標識は「厚生労働省ホームページ」よりダウンロードができます。
オフィスや商業施設
オフィスや商業施設では、屋内に「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することが可能です。
設置の条件は飲食店と同様に、出入口の風速、壁・天井による区画、煙を屋外に排気するなどがあります。
「喫煙専用室」では飲食・会議・喫煙以外の行為は不可となりますが、「加熱式たばこ専用喫煙室」では飲食が可能です。
児童福祉施設・行政機関
児童福祉施設や行政機関は、2019年7月から敷地内禁煙となりました。
しかし、下記の条件を満たすことで、屋外に喫煙所を設置できます。
・法令により指定された標識の掲示
・施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
健康増進法の罰則
健康増進法の改正により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーではなく「ルール」となります。
つまり、ルールを守らなければ罰則があるということです。
違反者には50万円以下の罰則(過料)が適用されることがあります。
過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために法令違反者に制裁として科せられるものです。
また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
義務に違反する場合については、まずは指導にて対応し、指導に従わない場合等には義務違反の内容に応じて勧告・命令等が行われます。
そして改善が見られない場合に限って、罰則(過料)が適用されることとなります。
そのため、義務違反とならないように、以下のことに取り組む必要があります。
2.紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
3.喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
4.喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと
※1.2は全ての者、3.4は施設等の管理権原者等になります。
まとめ
最近は喫煙場所が減ったり、税金の値上げによって喫煙者が減っていますが、タバコを好む愛煙家の方もいらっしゃいます。
愛煙家の方にとっては、この健康増進法はあまり嬉しくない法律かもしれません。
しかし、喫煙者も含めて国民が健康的な生活を送り、喫煙者と非喫煙者の間で対立がうまれないための環境作りは必要です。
一人ひとりが喫煙ルールや喫煙マナーを守り、国民全体の健康を維持してきましょう。
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ジムインストラクターであり、『ダイエットは目標設定が9割』などダイエット・健康本の著者でもある武内教宜による実践的なノウハウとサポートです。
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プロフィール:武内教宜
1985年生まれ。埼玉県出身。ジムインストラクター。運動指導歴15年の経験から、40代のオトナ女子・男性がもう一度輝く「セカンドフィットネス」をコンセプトに活動。専門分野は加圧トレーニングを用いたダイエット指導。
著書「ダイエットは目標設定が9割」をはじめ、ダイエット・健康本を多数出版。Amazonカテゴリー1位を獲得。Webライターとしても活動し、東洋経済オンラインやYahoo!ニュースなど大手Webメディアで記事を執筆。スポーツ専門学校の非常勤講師として学生向けの加圧トレーニング授業も担当。
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